兼重宏行の年収や資産は?出身や息子の経歴にインタビュー動画他

      2019/01/04

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ビッグモーターの兼重宏行代表取締役が、保険のノルマについて、未達成の店舗の店長が達成店舗の店長に現金を支払うような、もはや罰金のような感じなのですが、慣行していたため、産経が取り上げていますね。

これ、ビックモーターに関わらず、全ての業界で起こりえることで、他人事じゃない話題だなと思って、動向をみていました。

要するに、仕組みとしては、大手損害保険会社からビッグモーターへ出向した保険部の職員が、ランキング表を作成しているようで、この表には、どの店舗がどれほど保険契約を達成したいるかが書かれており、それで報奨の金額が変動しているようですね。

いわゆる組織ぐるみでやっていたことを、否定をしていた会社側ですが、やはりリークされるんですねー、兼重宏行社長より保険選手権大会に関してということで、メールが打たれているほか、罰金を払い続けていて恥ずかしくないかと、鼓舞?(笑)するようなメールの内容だったのだとか。

でも、この罰金というか懲罰的なこのやりとりですが、完全に労働基準法16条に違反しています。

何が違反していたのかや、判例について、また罰則などについても少しお話しできればと思いますね!

従業員を鼓舞することは、ときに経営トップとして必要ですが、それはナンバー2や3がする仕事で、代表者というのはマスコットのような存在で十分に社員に対して影響があるはずなんですが、完全に社員を信じ切れていないからこそ、自らが動くしかないんでしょうねー、そんな兼重宏行さんについてのことを詳しくお話しします。

 

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兼重宏行の年収や資産はどれほどか?出身や生い立ちは・・・

兼重宏行さんは、車業界では知る人ぞ知る社長さんですが、ビッグモーターは常時1万台近い在庫がありますし、車買い取りなんかも非常に熱心にされていますね。

西日本では良く耳にする会社さんなんですが、関東エリアなんかではまだまだなんですよね。

ちなみに、株式会社ハナテンという会社も抱えられていますが、この会社についてはオートオークション会場も持ち合わせており、かなりの物量が毎回会場に出品されており、西日本では神戸にあるHAAやZIPなどにも引けをとらない会場なんですね。

そんな会社を経営する兼重宏行さんの年収は大卒総合職の給料が、25万程度ということを考えると、年間数千万ぐらいは貰われているのではないでしょうか。

そして、そんな生活を何年も続けられていれば、数十億の資産はお持ちであることは容易に想像できますね。

山口県岩国市出身の兼重オートセンターがここまで、大きくなることは想像できませんでしたよね。

岩国というところは、米軍の基地があったり、錦帯橋など桜の名所もある、山口でも有数の都市ですから住環境は意外といいんですよねー、飛行機の往来は基地の関係で多いですが、沖縄ほど話題にならないのは、そのようなことが関係していますよー、広島にもアクセスは悪くありませんよね、最近では空港もできましたから、発展めまぐるしい街なんですよね。

 

兼重宏行 ビッグモーター 保険 ノルマ

 

兼重宏行社長の息子、経歴は?ビッグモーターの取締役?

岩国出身ということを考えると、息子さんも恐らく幼少期は山口県は岩国市で過ごされていることでしょう。

そして、勿論の事ビッグモーターの時期社長には、必ずつくとおもわれますし、実際今は大阪の子会社に在籍されているようですねー。

それはあのオークション会場を運営するハナテンなんですけどねー!

ちなみに、朝鮮総連の記事を見受けられますが、岩国市はあのパチンコのテキサスグループなんかもありますが、社長さんは金光さんと言いますね!ということは、大よそ想像がつくとおもいますが、岩国というか山口県は以前は、徳山朝鮮初中級学校という朝鮮学校もあったのですが、2009年に休校後に廃校となりましたね。

でもだからといって、強引に結びつけているようにも思えますけどね。

 

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兼重宏行が保険ノルマを課したメール文章原文!労働基準法16条違反時の罰則や判例は?

こんな感じで、どうも保険選手権大会というようなタイトルで、この慣習が横行していたようですね。

やってる本人たちが良いのであれば、別に・・・とも思いましたが、こんな大きな会社がやるとコンプライアンスの問題もありますから、できれば、自粛した方がよいと思うのは、私だけでしょうか。

 

兼重宏行 保険 ノルマ メール

 

さて、これが限りなくクロであった場合、労働基準法16条に違反していることになるのですが、ではその16条とは何なのかわかりますかー、賠償予定の禁止に抵触すると思われます。

ようするに、労働契約において、あなたが1年間の雇用契約を結んだのに、それに対して半年でやめたら10万円の罰則、1年未満は5万円支払いなさい!のような問題ですね。

例えば、これが従業員が免許失効を隠して運転し、会社に損害を与えたとか、実損についての請求は可能ですからその点は混同しないようにしてくださいね。

過去の様々な判例を見てみると、サロン・ド・リリー事件など労働者側が勝訴をしているようですね。さぁこの保険契約の問題はどのように終着していくのか、その後を追いたいと思います!

 

 

ちなみに、色々な人のインタビューなどもおさめている動画は、こちらに載せておきますね!

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