給与明細マイナス表示が違法な理由とは…業務上のミスで天引き可?

      2022/05/14

Pocket

なんとも驚くニュースがありましたが、アートコーポレーションが引っ越し事故賠償金ということで、給与から天引きをしていた問題で、現在SNS、ツイッターを中心に炎上をしていますね。

引っ越し業者さんも大変ですね、私も小さな頃から成人で社会人になり引っ越しをする際にも、色々な引っ越し業者さんを使い転勤を経験しましたが、どの会社の引っ越し業者さんも時間に追われつつ、ただきっちり仕事をしなければならず、非常に大変そうでしたね。

特に若い人の中に混じって作業をされている年配の人は、とてもきつそうに見えましたね(笑)私はこの仕事できないと思いましたね、体力だけでなく引っ越し作業をする物を壊してはダメですし、言うならば、汗さえも床に落としづらい環境…気が滅入りますね。

そんな中、給与明細がマイナスになっていたと驚くべきツィートを見ましたが、これについて少し話をしようと思いますが、まず給与から天引きされることが実際に違法なのかどうなのか調べて見ました。

 

Sponsored Link

 

給与明細がマイナスなのは当たり前?その訳とは…

給与明細がマイナスになっていたと衝撃のツィートに、皆さんかなり驚かれていたようなのですが、給与明細がマイナスなのは実はそんなに珍しいことでは無いんですよね。

給与明細がマイナスになる理由としては、今回のように懲罰的なものを除いては、実は入社時期のタイミングでマイナスとなることがあるんですよね。

中途半端な時期に入社すると、きっちりと給料からひかれるものは引かれてマイナスに…ということはありえますね!

実は休職をされている社員の方などはどうでしょうか、社会保険料や住民税などは勿論引かれるために、給与がマイナスとなる可能性はありますよね、ただ休業手当が通常ありますから、マイナスになるのはよっぽどの場合でしょうけど。

この場合は違法となるケースがあるとするならば、先に100%控除をして、その後に休業手当の60%を払っているのであれば違法ですよね、実質60%以下しか払っていないことになりますからね。

 

給与明細 マイナス

 

給与明細がマイナス表示に…誰に相談すれば良いの?

今後入社する会社で、あなたの給与明細にマイナス表示が出た場合、どこの誰に相談して解決すべきでしょうか。

通常、給与についての問い合わせは総務部などが行っていることから、総務部の部長などに相談すべきかと思いますが、何故給与明細がマイナス表示なのかを説明され、それで幕引きとなるでしょう。

間違いだとしたら、そこで対応してもらえるかと思いますが、おそらくそれは可能性が一番低いですし、総務部の方に攻撃するのは立場的に会社に居づらくなるでしょうし、会社ないで噂も広がるでしょうから悩むところですよね。

私がお勧めするのは、まず総務で話を聞き、納得ができないような内容であれば、すぐに労働基準監督署に言うべきですね、中立的な考えもありますし、しっかりと会社に是正指導をする機関ですから、あなたが給与明細について話をするよりも幾分か早いでしょうね、私も昔36協定のことで労働基準監督署に相談をした際に、色々と教えてもらえましたから、労働基準監督署に話=タレこむということではありませんからね。

公務員の残業の原因や実態は?36協定は適用されないのか?

ただし、これでも動かないケースと言うのは考えられます、裁判所のように強制的に出来る事ではないでしょうからね、それであれば最後の砦ですが、弁護士に給与明細がマイナスとなっている旨を伝えましょう。

弁護士の方で特に労働問題に詳しい方は、違法性について教えてくれると思いますよ。

 

Sponsored Link

 

給与からの天引き同意書は違法?天引きして良いものと悪い物とは?業務上のミスの場合は…

あくまでも労使契約なので、覚書や同意書があれば、どんなものでも天引きして良いのだ!などと言って契約書とか、覚書とか同意書というような触れ込みで違法な労働契約をしている会社が無くはないと私は思っていますが、入社時に誓約書とか同意書など、たくさんの書き物をしていませんでしょうか。

そもそも根本の考え方として、賃金の全額払いの原則があり、給与から勝手に天引きなどされることは絶対に許されないわけですが、知らなかった方は労働基準法第24条をご確認ください(笑)

それでは社会保険料なども引いてはダメなのではと言う方もいると思いますが、法律としてきめられており控除できるものが社会保険料や雇用保険料、所得税などです、これは労使契約云々ではなく、当然のごとく天引きできます!

では、どのようなものは天引きする際に、労働者と使用者で協定が必要なのかと申しますと、例えば寮などに住んでいるのであれば寮費や財形貯蓄、更に社員旅行の積立金などもそうでしょう。

ちゃんとお互いが納得しない状態で、勝手に天引きをしてはならないのです、そして業務上のミスによる場合はどうかというと、あくまで働く側の人間が故意や過失で会社側に損害を与えた場合、請求するケースはあります。

ですが、全額賠償させたりすることはありえず、基本的には最大でも2割ほどしか認めなかった裁判判例が多くありますから、どれだけの損害であったのかしっかりと知っておく必要がありますね。

基本的には24条の考えから行くとすれば、給与から天引きをするのではなく、基本的には満額給与を払った上で、損害賠償の請求をするのであれば問題ないかと思われますが、天引きについてはまず無理でしょうね。

普通に考えれば、このような不測の事態に対して、会社は保険などに入るわけで、しっかりとそこで対応しなければいけませんよね。

今回の件で、アートコーポレーション側は、特に問題がないと言っていますが、恐らく全く問題がないわけではなく、お互いの歩み寄りが必要かと思いますね!事件のその後は追いかけたいと思います!

 - 自動車にまつわる話