自然災害の債務整理、申込の流れや要件は?ブラックリストに載る?

   

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記憶にも新しい、東日本の震災や熊本県の震災で、甚大な被害を受けた地域の方々を対象としたローン返済が滞った人や、ローンの支払いができない人たちに対して、救済の新制度でもある自然災害債務整理ガイドラインがあまり活用あれていないとの報道がありました。

これ皆さんどう思われますか?

もしかすると、地元のテレビCMやラジオ、地域紙などでは大々的にPRをされているかもしれませんが、他の地域では全くと言って良いほど、自然災害向けの債務整理のCMなどは見る機会がありませんが、政府や自治体などもなんで多くの地域で放送をしないのでしょうか?

ここ数年の気象は異常なほど雨が降ったり、どか雪があったり、そして地震なども想像できないほど発生をしていますから、明日は我が身なわけです。

常にCMなどで告知することで、実際に自分が当事者になったときに「たしかCMでこんな救済制度があったな!」って思い出しやすいと思うんですよね。

ほら、よく見るCMってメロディーを口ずさめたり、会社名は知ってたりするじゃないですか!

ですから、今現在被災されて同制度を使用しようと考えている方や、今後自身にも降りかかるかもしれないので知っておきたい、被災地にいる親戚はこの制度を知らない可能性もあるので、教えてあげたいなど様々だと思うので少しまとめてみました。

 

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自己破産や債務整理と呼ばれるものは何か?

自己破産って良く聞きますけど、この自己破産は債務整理のひとつの手段と言ったところなのですが、そのほかに個人再生や任意整理、特定調停などの方法がいくつかあるのですが・・・。

自己破産は基本的に借金をチャラにしますよ、だけど資産がある人は没収しますからねってことになるのですが、債務整理するとどのようなメリットがあるかと言うと、返済を迫られる精神的な逼迫状況を逃れることができます。

基本的に一度借金をすると、その借金を返済するために別から借りて・・という悪循環のサイクルになってしまうため、はやめの決断が必要ですよね。

 

自己破産 債務整理 任意整理 個人再生

 

災害時の債務整理のガイドライン・申込要件などは何か?

まずは一般社団法人、全国銀行協会のHPをご覧頂いた方が良いのですが、以下このような内容がガイドラインには示されているようです。

自然災害の影響によって、住宅ローン等を借りている個人や事業性ローンを借りている個人事業主が、既往債務を抱えたままでは、再スタートに向けて困難に直面する等の問題が生じることが考えられます。
この「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」は、そのような債務者が一定の要件を満たした場合に、法的倒産手続によらずに、債権者と債務者の合意に基づき、債務整理を行う際の準則として取りまとめられたものです。

対象になる債務者について、要するに申込の要件についてもご覧ください。

 本ガイドラインの対象になり得る債務者は、自然災害(注)の影響によって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務を弁済することができないまたは近い将来弁済できないことが確実と見込まれるなどの一定の要件を満たした個人の債務者です。
なお、本ガイドラインは、平成28年4月1日から適用を開始することとしております。そのため、個人の債務者が、主たる債権者に対して、本ガイドラインにもとづく手続に着手することを申し出ることができるのも、同日以降となります。

(注)本研究会が設置された(平成27年9月2日)後に災害救助法の適用を受けた自然災害

そして、いろいろ調べると、このような災害でもなくとも大雨災害・台風被害・鳥取地震、新潟県での大規模火災なども適用となるようですので、自分は該当しないだろうなと思う人もしっかり見ておいた方が良いですね。

 

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自然災害による債務整理はブラックリストに載るのか?

というのが気になるところなのですが、どうもガイドラインにあるような災害に見舞われた方で、債務整理をおこなってもブラックリストには載ることなく新たな借金をすることができるようなのです。

ということは、被災し困るのは住宅だけではないでしょうから、それ以外のものの借り入れは問題ないのはメリットがありますね。

しかも財産は500万までは手元に置いた状態で、可能な限り返済し返せない部分を減免してもらえるようですね。

このような良い制度は是非活用をしてもらい、役立ててほしいですね。

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